採用について
① この採用試験の合格者は、原則として2027年4月1日に採用されます。ただし、欠員の状況により既卒者については、意向を確認のうえ、2026年10月1日など3月以前に採用されることもあります。
② 受験資格がないこと、受験申込書その他提出書類の記載事項が正しくないことが明らかになった場合、又は採用時に必要な書類の提出がない場合は、合格又は採用を取り消すことがあります。
③ 2005年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法に規定する大学(短期大学を除く)又はこれと同等と認める学校等を卒業する見込みの人については、2027年3月末日までに卒業できなかった場合は採用されません。
④ 合格から採用までの間に、採用するにふさわしくない非違行為等があった際には、採用されない場合があります。
【こども性暴力防止法について】
・令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、こども性暴力防止法の制度対象となる業務(認定予定を含む)に従事する場合、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、制度対象となる業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、制度対象となる業務に従事する可能性のある受験者に対し、予め採用選考過程において、誓約書や履歴書等により特定性犯罪の前科の有無を確認する場合があります。